相続税の失敗事例
失敗事例1
夫の死後、税務署による財産調査の結果、夫が地下鉄駅近くの一等地に広い土地を所有していたことが判明しました。
そして、そこには妻名義の賃貸マンションが建っていました。
一般的には地代の支払いが発生しますが、夫の土地ということで地代の支払いはなし。
いわゆる「使用貸借(私に無償で土地を貸している)」 状態でした。
つまり、土地を無償で貸していたため、貸宅地とは認められませんでした。
そのことによって、土地の評価額に対する5~6割の評価減を受けることが出来ませんでした。
もし地代の支払いをしていれば、高額な相続税を支払う必要などなかったのに……。
このケース、妻が地代を支払うことで、土地の評価額が約半分になり節税対策になったわけですが、実際に借地としての契約をしておらず、借地料の授受も行っていませんでした。
結果的に、妻名義の賃貸マンションの建築は、相続税の節税対策にはなりませんでした……。
やはり、自分で勝手に判断してはいけません。専門家に一度意見を聞くようにしましょう!
失敗事例2
Aさんは、父が亡くなったので、父が商売の関係で長年お世話になっていた顧問税理士に相続税の申告をお願いしました。
今までの父の確定申告をしてきて、父の財産のこともある程度分かっており、一番適切な判断をしてくれるはずと考えての判断でした。
そうこうしているうちに、 Aさんは、この税理士に言われるがままに書類を準備し、その結果8,000万円の相続税を支払うことになってしまいました。
あまりの高額にびっくりしたAさんは、どこかおかしいのではないかと勘ぐり、学生時代の同級生であるB税理士に相談してみました。
すると、顧問税理士の行った評価は、あまりにも大ざっぱなもので、相続財産が1億円も過大評価されていることが判明したため、税務署に「更正の請求」をして処理してもらいました。
しかし、申告は期限内にしたものの、期限後に納付したため、延滞税を負担するとともに、税理士への報酬も2名分かかってしまいました。
なお、後で分かったことですが、この税理士は2~3年に1度くらいしか相続税の申告をしておらず、相続税に関してはあまり得意ではなかったようです。
父の顧問税理士に安易にお願いしたAさんの大失敗となってしまいました。