課税対象財産
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
1.本来の相続財産
亡くなられた方が死亡時に所有していた現金預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてを指します。
2.生前の贈与財産
相続人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から受けた贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産は、すでに亡くなられた方の所有財産から法律上外れていますが、相続税の計算では本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
法律上は被相続人の財産と言えないものの、相続税の計算では相続財産とみなして、相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの対象となります。