相続手続きに必要なもの

相続手続には、添付書類などとして基本的に、下記のようなものが必要となります。

相手先によって異なる部分もありますが、ここでは代表的なものを例として掲載いたします。 

 

  亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本一式

  亡くなった方の住民票の除票

  相続人の方全員の戸籍抄本

  相続人の方全員の印鑑証明書

 

ケースによっては他に必要なものもあります。

 

また、戸籍謄本など、何部も取られることもありますが、最近は、法務局で「法定相続証明書」という、法定相続人を記載した証明書を、無料で何通でも発行して貰えますし、それは、法務局は勿論、殆どの金融機関や税務署でも戸籍の代わりに使えます。

 

「法定相続証明書」を作成されない場合でも、法務局や金融機関では、コピーを取れば原本は返してもらえるので、1部あれば大抵は大丈夫です。税務署には原本を提出する必要がありますので、相続税の申告が必要なときは、後々のために1通はお手元に置いておきたいと思われるのでしたら、2部あれば十分です。

 

印鑑証明書以外の戸籍などは、必要であれば、当事務所で取り寄せることが可能です。

法定相続証明書作成の申請代理もお受けしています。