遺言書の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に作成方法が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

 

遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。

  但し、財産目録を添付する場合は、財産目録だけ、ワープロ打ちや登記簿謄本(全部事項証明書)・通帳のコピーも認められるようになりました。財産目録の各ページにも遺言者の署名押印が必要です。

  自筆とそうでない部分が同じページに混在することは許されません。

 

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。

  筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)

 

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

 

(4) 捺印をすること。認印でも構いませんが、実印が好ましいです。

 

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

 

公正証書遺言の作成方法

(1) 事前に公証人と遺言内容について打ち合わせのうえ、証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。

 

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。

(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

 

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

 

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

 

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、

  これに署名捺印すること。

 

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

 

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

 

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言事項は、法律で決められています。

もちろんそれ以外のこと(「付言事項」と言います)を書いてはいけないというわけではありません。

 

付言事項は法的には効力を一切持ちませんが、家族への心のメッセージとして書き記すことは、大変意味のあることです。特に、このような遺産配分となった理由などを付言事項として残しておくことは、「争族」を防ぐと言う意味合いからも望ましいところです。