預貯金の名義変更

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から凍結されます。

 

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。

 

しかし、相続法の改正により、令和元年7月1日からは、家庭裁判所の関与なく、一定額は相続人の一人からでも引き出しが認められるようになりました。

とはいえ、預金全額の引き出しに必要な手続きは従来と同じです。

 

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、非常に煩雑です。

 

当事務所では銀行口座の相続手続きの代行を承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

銀行口座の相続手続きのサポートについて詳しくはこちら>>

 

銀行口座の相続手続きに必要な書類

 

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、その金融機関によって手続方法や用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認をする必要があります。

 

金融機関別の必要書類はこちら

  • ゆうちょ銀行の手続き>> ●みずほ銀行の手続き>> ●三井住友銀行の手続き>> ●三菱UFJ銀行の手続き>>

 

その他の金融機関で一般的に必要な書類

 

1)遺産分割協議に基づく場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

・金融機関所定の払戻請求書 

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)

・各相続人の現在の戸籍謄本

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

 

2)調停・審判に基づく場合は、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

・金融機関所定の払戻請求書

・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本

(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)

・預金を相続した方の戸籍謄本と印鑑証明書

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード

 

3)遺言書に基づく場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

 

・金融機関所定の払戻請求書

・遺言書(公正証書遺言または検認済証明書付自筆証書遺言)

・被相続人の死亡記載のある戸籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)

・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書

・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード